この最良執行方針は、暗号資産交換業者に関する内閣府令第23条第2項に基づき、利用者の暗号資産の交換等に係る注文について最良の取引の条件で執行するための方針を定めたものです。
1.対象となる暗号資産
当社が取扱う暗号資産は、Bitcoin(BTC),BitcoinCash(BCH),Ethereum(ETH)),Litecoin(LTC), Dogecoin(DOGE), Polkadot(DOT),TRON(TRX)
2.最良の取引条件で執行するための方法
当社は、当社の取り扱う一部の暗号資産について、販売所での取引(当社が利用者の相手方となって暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行う取引)及び取引所での取引(利用者間の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を当社が媒介する取引)の2つの方法を提供するものとします。
・販売所における最良執行方針
国内・国外の複数の取引所に提示されている価格を平均した価格を参考に、当社の在庫状況等を踏まえ価格を提示するものとします。
・取引所における最良執行方針
時間優先・価格優先の原則および当社が定める約定処理基準に基づき執行を行います。当該基準は、公平性の観点から定めるものです。指値注文の場合は利用者同士が希望する価格が合致する最良の価格で約定し、成行注文の場合は既存の注文の中から最良の価格で約定するよう約定処理を行います。
3.当該方法を選択する理由
当社は、一部の暗号資産の顧客需要および流動性等を踏まえ、上記複数の取引の方法を提供することがお客様にとって合理的であると判断されることから、上記2つの取引方法を提供します。なお、上記いずれの方法で取引を行うかについては、お客様は自由に選択することが可能です。
4.その他
・システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合があります。その場合であっても、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
・最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。 したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
以上
2020年9月28日
BTCボックス株式会社