本書面は、暗号資産交換業者に関する内閣府令第21条及び第22条の規定に基づき、本取引に係る契約を締結しようとされるお客様に対し、あらかじめ交付するために作成された書面です。
1.暗号資産の性質に関する説明
(1) 現在、当社が取り扱っている暗号資産(Bitcoin、BitcoinCash、Ethereum、Litecoin、Dogecoin、Polkadot及びTRON)は、国家が管理する本邦通貨又は外国通貨である法定通貨ではありません。
(2) これらの暗号資産(Bitcoin、BitcoinCash、Ethereum、Litecoin、Dogecoin、Polkadot及びTRON)は、特定の国家及びその他の者によりその価値を保証されているものではありません。
(3) これらの暗号資産(Bitcoin、BitcoinCash、Ethereum、Litecoin、Dogecoin、Polkadot及びTRON)は、紙幣や硬貨といった実体はありません。暗号を使用した「デジタル通貨」と言われ、単なる「電子データ」にすぎませんが、相手方との合意があれば、オンラインサービス上で代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、また不特定多数の者を相手方として購入及び売却を行うことができます。なお、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。
2.お客様に提供すべき重要事項について
(1) 当社の商号及び住所
①商号:BTCボックス株式会社
②住所:〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町二丁目8番1号
BRICK GATE 茅場町 5階
(2) 暗号資産交換業者である旨及び登録番号
当社は暗号資産交換業者です。登録番号 [関東財務局長第00008号]
(3) 当社における取引の内容
① Bitcoin、BitcoinCash、Ethereum、Litecoin(暗号資産売買の媒介)
Bitcoin、BitcoinCash、Ethereum、Litecoinを売りたいお客様と買いたいお客様の注文をマッチングさせるための場をインターネット上で提供しています。
暗号資産取引所は、お客様の注文に関し、「価格優先」「時間優先」等の「競争売買の原則」に従って売買注文のマッチングを行う取引方式です。当社は「取引所」における決済流動性の確保又は自己の暗号資産ポジションの調整を目的とした注文を発注する場合があります。当社自身の注文については、取引に影響を及ぼさないよう価格・数量について細心の注意を払い、お客様との利益相反の防止に務めております。
当社のペアは、対日本円だけとなっています。
Bitcoin/日本円、BitcoinCash/日本円、Ethereum/日本円、Litecoin/日本円
となっており、取扱暗号資産を日本円で購入、売却することができます。
② 販売所(暗号資産売買の相対取引)
販売所サービスは、当社が提示するレートに従って、お客様と当社との間で暗号資産の売買を行う取引方式です。当社は、お客様の注文時に、売買別にそれぞれ異なる取引価格を提示いたします。提示する取引価格は、他の暗号資産取引所等から配信されている価格や当社の暗資産取引所の価格をもとに注文数量等を考慮して当社で生成した独自の価格となります。約定価格は注文時に提示する取引価格となります。
当社のペアは、対日本円だけとなっています。
Bitcoin/日本円、Ethereum/日本円、Dogeccoin/日本円、Polkadot/日本円、TRON/日本円となっており、取扱暗号資産を日本円で購入、売却すること ができます。
③ Bitcoin融資
Bitcoinを売りたいお客様は、お客様から当社に預けていただいている日本円及びBitcoinを担保に、当社からBitcoinを借り入れることができます。
お客様は、担保とした資産(借入時点の日本円とBitcoinの合計額)の2倍を上限としてBitcoinを借り入れることができますが、当社が提示した貸出総額を超えることはできません。また、借入が残っている間は、担保とした資産の出金・出庫はできません。ただし、担保としたBitcoinと借り入れたBitcoinを当社の取引所で売却することはできます。
お客様が借り入れたBitcoinは、Bitcoinでしか返済できません。Bitcoinの借入期間は設定されませんが、日々手数料が発生いたします。
④ Bitcoin、BitcoinCash、Ethereum、Litecoin、Dogecoin、Polkadot及びTRONの預入れ及び送付
Bitcoin、BitcoinCash、Ethereum、Litecoin、Dogecoin、Polkadot及びTRONの預入れ及びアカウント間、外部アドレス等への送付のサービスを提供しています。
(4) 取り扱う暗号資産の概要
① 暗号資産の名称:Bitcoin
Bitcoinは、相手方と合意があれば代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができます。また、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができます。
Bitcoinの発行はプログラム管理されています。このプログラムにより発行数量の上限が管理されています。
Bitcoinは、本邦通貨、外国通貨又は他の暗号資産と交換ができます。また、本邦通貨、外国通貨及び他の暗号資産との交換市場が存在します。
②暗号資産の名称:BitcoinCash
BitcoinCashは、Bitcoinのハードフォークにより2017年8月に誕生した暗号資産です。相手方と合意があれば代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができます。また、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができます。
BitcoinCashの発行はプログラム管理されています。このプログラムにより発行数量の上限が管理されています。
BitcoinCashは、本邦通貨、外国通貨又は他の暗号資産と交換ができます。また、本邦通貨、外国通貨及び他の暗号資産との交換市場が存在します。
③ 暗号資産の名称:Ethereum
Ethereum は、分散管理を実現するプラットフォームの名称です。このプラットフォームに乗っている暗号資産の名称にもなっています。取引履歴だけでなく、スマートコントラクトと呼ばれる契約のプログラム管理機能を有していることが特徴になっています。
Ethereumは、相手方と合意があれば代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができます。また、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができます。
Ethereum は、現在発行プログラムにより発行を管理されていますが、発行上限は設定されていません。
Ethereumは、本邦通貨、外国通貨又は他の暗号資産と交換ができます。また、本邦通貨、外国通貨及び他の暗号資産との交換市場が存在します。
④暗号資産の名称:Litecoin
Litecoinは、Bitcoinのブロック生成時間より短い時間でブロック生成ができるよう設計された暗号資産です。Bitcoinのサブアセットとなることを想定して2011年10月に開発されました。
Litecoinは、相手方と合意があれば代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができます。また、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができます。
Litecoinの発行はプログラム管理されています。このプログラムにより発行数量の上限が管理されています。現在の発行上限は、Bitcoinの約4倍に設定されています。
Litecoinは、本邦通貨、外国通貨又は他の暗号資産と交換ができます。また、本邦通貨、外国通貨及び他の暗号資産との交換市場が存在します。
⑤暗号資産の名称:Dogecoin
Dogecoinは、相手方と合意があれば代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができます。また、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができます。
Dogecoinは、現在発行プログラムにより発行を管理されていますが、発行上限は設定されていません。
Dogecoinは、本邦通貨、外国通貨又は他の暗号資産と交換ができます。また、本邦通貨、外国通貨及び他の暗号資産との交換市場が存在します。
⑥暗号資産の名称:Polkadot
Polkadotは、相手方と合意があれば代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができます。また、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができます。
Polkadotの発行はプログラム管理されていますが、発行上限は設定されていません。
Polkadotは、本邦通貨、外国通貨又は他の暗号資産と交換ができます。また、本邦通貨、外国通貨及び他の暗号資産との交換市場が存在します。
⑦暗号資産の名称:TRON
TRONは、相手方と合意があれば代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができます。また、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができます。
TRONの発行はプログラム管理されていますが、発行上限は設定されていません。
TRONは、本邦通貨、外国通貨又は他の暗号資産と交換ができます。また、本邦通貨、外国通貨及び他の暗号資産との交換市場が存在します。
※それぞれの暗号資産の詳細については、当社ウェブサイトに掲載する「取扱暗号資産概要説明書」等をご参照ください。
(5) 取扱暗号資産の価格変動等を原因としてお客様に損失が生じるリスクについて
① Bitcoin、BitcoinCash、Ethereum、Litecoin、Dogecoin、Polkadot及びTRONは、法定通貨ではなく、法定通貨に裏付けられたものでもありません。
暗号資産の価格は、暗号資産に対する需給に加え、新しく競合する暗号資産の登場、ブロック・チェーン技術の進展など暗号資産に直接つながる出来事だけでなく、物価、通貨、証券・外為市場の動向、政府の規制動向、IT技術の進展など世の中の様々な出来事に影響されます。それらの影響を受け、お客様の保有する暗号資産の価値が急激に大きく変動、下落し、場合によっては無価値となる可能性があります。その結果、お客様に損失を与える可能性があります。
② 上記の価格変動リスクのほかに、暗号資産取引には様々なリスクが存在します。例えば、市場動向や取引量等の状況により、暗号資産の取引が不可能若しくは困難となる可能性、又は著しく不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があります(流動性リスク)。確定的に取引が成立したと言える仕組みがないことから取引が遡って無効になる可能性があります(決済完了性がないリスク)。ネットワーク上において当該移転の確認がとれるまで、当社とお客様の間の暗号資産の移転が完了しない可能性や、お客様の指示に基づく暗号資産の移転が取り消される可能性があります。また、暗号資産は電子的に記録され、その移転はネットワーク上で行われるため、ネットワーク上の何らかの理由により消失する恐れがあります(暗号資産の移転におけるリスク)。ここで取り上げたリスクの他にも暗号資産取引には様々なリスクが存在しています。それらについての詳細は、利用規約第16条「暗号資産取引におけるリスク」をご覧いただき、当該リスクについて十分に理解し、異議なく承諾した上で、お客様のご判断と責任にて暗号資産取引を行ってください。
(6) 分別管理の方法
① お預かりする日本円の管理方法
お客様からお預かりする日本円は、当社の日本円と明確に分別して管理しています。「ビーテイーシーボツクス( カ」名義の日証金信託銀行の預託金信託口座へ信託設定し管理をいたします。
② お預かりする暗号資産の管理方法
お客様の暗号資産を管理するウォレットと当社の固有財産である暗号資産を管理するウォレットを別々にすることで、お客様の暗号資産と当社の固有財産である暗号資産を分別して管理しています。具体的には、お客様の暗号資産はコールドウォレット及びホットウォレットの2種類のウォレットで管理し、当社の固有財産である暗号資産は、主にお客様の暗号資産移動を円滑に実現するための財産として、原則として1種類のホットウォレットで管理しています。
当社はお客様の暗号資産のブロック・チェーン上の有高が当社が管理するお客様の暗号資産の帳簿上の有高を下回らないための措置を講じています。当該措置を講ずる手段として、当社の固有財産である暗号資産をホットウォレットで管理し、万一、お客様の暗号資産のブロック・チェーン上の有高がお客様の暗号資産の帳簿上の有高を下回った場合には、当社の固有財産たる当該暗号資産をお客様の暗号資産に充当します。また、当社がお客様から暗号資産売買取引等に係る手数料として受け取る暗号資産、及び、当社がお客様に貸し出す暗号資産もホットウォレットで管理します。ホットウォレット内における当社の固有財産である暗号資産の数量に関しては当社の内規に基づき管理を行い、お客様財産との混同を防止しています。
当社はお客様毎の暗号資産の数量を当社の帳簿によって直ちに判別できるよう管理しています。
(7) 手数料等について
お客様からお支払いいただく手数料は、以下のとおりです。
イ.日本円の即時入金手数料
ロ.暗号資産の売買に伴う売買手数料
ハ.暗号資産の出庫手数料
二.日本円の出金手数料
個々の手数料率・金額やその他費用等については、別に定める「手数料説明(手数料・入出金の説明)」をご確認ください。
(8) 苦情処理措置
当社の苦情又は相談に応ずる営業所は本社です。また、当社が加盟する一般社団法人日本暗号資産等取引業協会の窓口でも受け付けております。
<当社の連絡先:BTCボックス株式会社 コンプライアンス部>
(所在地)〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町二丁目8番1号 BRICK GATE 茅場町 5階
(お問い合わせ窓口)
(URL:https://support.btcbox.co.jp/hc/ja/requests/new)
(受付時間)平日9時~17時半受付(年末年始を除く)
当社は、苦情処理措置の業務フロー※に従って公正かつ的確に対応いたします。
※苦情等処理に関する規則に定める苦情処理措置の業務フローとします。具体的には当社のホームページをご参照ください。
(URL:https://blog.btcbox.jp/complaints-handling-flow)
<加入する協会の連絡先:一般社団法人日本暗号資産等取引業協会>
(所在地)〒102-0082
東京都千代田区一番町 18 番地 川喜多メモリアルビル 4 階
(電話番号)(03)3222–1061
(受付時間)平日9時30分~17時
【祝日(振替休日を含む)および年末年始(12月29日~1月3 日)を除く】
(お問い合わせ先)
(URL:https://jvcea.or.jp/contact/form-contact/)
(9) 紛争解決措置
当社は、紛争解決処理措置として、下記の弁護士会が設置しているADR機関が行うあっせん又は仲裁手続により暗号資産交換業関連紛争の解決を図るものとします。なお受付時間は各弁護士会が運営している窓口によって変わります。
<当社が契約するADR機関>
東京弁護士会・紛争解決センター
(電話番号)03-3581-0031
(受付場所)〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-1-3 弁護士会館 6 階
第一東京弁護士会・仲裁センター
(電話番号)03-3595-8588
(受付場所)〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-1-3 弁護士会館 11 階
第二東京弁護士会・仲裁センター
(電話番号)03-3581-2249
(受付場所)〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館 9 階
当社は、内部管理責任者の指導・監督のもとで、弁護士会が定める規則等を遵守し、弁護士会が行うあっせん又は仲裁手続に従って、これに適切に協力し、紛争の解決に努めるものとします。
(10) 加入する認定資金決済事業者協会
一般社団法人日本暗号資産等取引業協会
(11) その他暗号資産取引に関する重要事項について
① 取引内容等に関する照会
お客様は、当社における取引及び入出金等の明細及び残高については、当社のウェブサイトにログインしていただき、「財産センター」の取引履歴からCSV 形式でデータをダウンロードすることができます。詳細は、利用規約第10条「取引内容の照会」をご確認ください。
② 日本円の入金及び暗号資産の預入
お客様による当社取引口座への入金は、お客様が口座を保有する銀行その他の預金等取扱金融機関又は所定の方法により当社名義の利用者金銭管理用の預金口座へ日本円による振込をお願いしています。
お客様の当社への暗号資産の送付によるお客様口座への預入は、当社所定のアドレスに対して暗号資産を送付してください。詳細は、利用規約第8条「入金及び出金並びに暗号資産の預入及び引出の手続」をご確認ください。
(12) 契約期間について
当社の暗号資産交換業にかかるサービスをご利用されるお客様は、サービスの利用登録が必要です。利用者としての登録が完了した後、お客様の登録が取り消される日まで当社サービスをご利用いただけます。
(13) 解約について
解約を希望されるお客様は、当社ウェブサイトに設定してある「お問い合わせフォーム」にて、解約希望の旨を当社までお知らせください。当社より、解約の手続についてご案内いたします。
お預かりしているお客様の財産を返還するにあたり、当社が定める出金手数料をいただきます。この時、お客様の財産がこの手数料に満たない場合は、お客様から当該不足分の支払いがない限り、当社は返還義務を負わないものとします。詳細は、利用規約第28条「解約等」をご確認ください。
(14) その他契約に関する重要事項について
① 暗証番号等の設定について
お客様は、別に定める「パスワード・認証設定一覧」の内容に従って、当社サービスに関するID及びパスワードを設定及び登録していただきます。お客様が登録したID及びパスワードの管理及び保管は、お客様ご自身の責任において行なっていただきます。
当社は、ログイン時と出金申請時には、グーグル2段階認証の設定を強く推奨しています。
② 当社サービスを利用するために必要な機器やソフトウェアは、お客様ご自身の責任と費用で、適切に設定していただきます。
お客様のインターネット環境の中で、特に、コンピューター・ウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏えいの防止等のセキュリティ対策は、お客様ご自身の責任と費用で実施していただきます。
(15) 利用規約について
当社サービスのご利用にあたり、お客様に遵守していただく事項及び当社とお客様との間の権利義務関係を「利用規約」に定めています。取引を始めていただくにあたり、この「利用規約」をあらかじめよくお読みいただくようお願い致します。
契約締結前交付書面(規則)はこちらを御覧ください。