契約締結前交付書面(規則)

 本書面は、一般社団法人日本暗号資産取引業協会が定める自主規制規則の規定に基づき、本取引に係る契約を締結しようとされるお客様に対し、あらかじめ説明し、交付するために作成された書面です。

1.取引内容の説明

(1) 取引態様

 当社の取引の態様は以下の通りです。

①暗号資産取引所(利用者間):お客様同士の暗号資産売買の媒介(仲介)を行います。(資金決済法第2条第7項第2号)

②暗号資産取引所(当社利用):お客様と当社の間で成約した場合は、暗号資産の売買となります。(資金決済法第2条第7項第1号)

③暗号資産販売所(相対取引)(サービス名:かんたん売買):お客様と当社の間で暗号資産の相対取引を行います。(資金決済法第2条第7項第1号)

④お預かりしている日本円及び暗号資産の管理:お預かりしているお客様の資産管理として、入出金/入出庫管理を行います。(資金決済法第2条第7項第3号)

⑤暗号資産の貸出:お預かり資産を担保として、暗号資産を貸し出します。(暗号資産交換業関連取引)


(2) 取引方式

 当社がオンライン上で提供する暗号資産取引所においては、日本円入金/暗号資産入庫−注文−注文板上のマッチング−約定−当社システム内での約定行使−当社システム内でのお客様残高の移動−日本円出金/暗号資産出庫といった一連の流れで、取引が執行されていきます。

当社がオンライン上で提供する暗号資産販売所(サービス名:かんたん売買)においては、日本円入金/暗号資産入庫−注文−約定−当社システム内での約定行使−当社システム内でのお客様残高の移動−日本円出金/ 暗号資産出庫といった一連の流れで、取引が執行されていきます。

① 競争売買取引

イ.当社の暗号資産取引所における注文処理方式は、競争売買方式を採用しています。

ロ.当社は、主に流動性資産及び不測の事態の発生に備えた資産の確保のために当社取引所に注文を発注することがあります。このような注文は、収益を目的とするものではありません。当社の注文は、その時の注文板の状況を見極めて、注文量と注文価格を調整して、価格形成に影響がないように細心の注意を払っております。

ハ.注文は、注文板に登録された時間順で管理され、注文価格が一致したものから順次成約していきます。

 指値注文は、数量が満たされるまで注文板に残ります。

 成行注文は、発注された時点で、注文板にある注文で発注総額が満たされるまで成約します。しかし、当社があらかじめ指定する成約上限枚数に達した場合は、その時点で約定が完了します。

② マーケットメイク方式取引

イ. 当社の暗号資産販売所(サービス名:かんたん売買)における注文処理方式は、当社がお客様の相手となるマーケットメイク方式を採用し ています。

ロ. 注文は、当社が常時売買別にそれぞれ異なる取引価格(価格と上限 個数)を提示し、売買の数量を指定するだけで注文が完了します。提示する価格は当社が生成した独自の価格によるものであり、これに関してお客様は一切異議は申し立てないものとします。

③ 注文受付及び約定処理に関する方針

暗号資産取引所

イ.指値注文に際しては、取引所における最新の約定価格から上下20%以上乖離した価格では、注文できません。

ロ.成行注文は、当社が設定する数量を超えて注文することはできません。さらに、約定処理においては、当社が定める値幅を超えて約定はできません。この時、注文数量を満たしていない場合でも、この成行注文は、終了となります。

ハ.注文は発注され時間順で管理されています。反対注文と価格が一致したものが成約となります。価格は、直近の約定価格に近いものから順に並びます。

ニ.当社でメンテナンス等のイベントが発生したときに、サービスの提供を停止しその後に再開する場合があります。
 イベントのために取引所サービスを停止している間は、新規注文の受付、既存注文の変更・取消はできません。また、サービス停止時点で約定されていない成行注文は全て失効します。指値注文は、そのまま有効に残ります。
 サービス再開により、すべてのサービスが提供されます。

ホ.相場急変時には、相場急変前に注文板に表示されていた暗号資産の価格水準から大きく乖離した価格に水準訂正が起こり、注文板が極めて薄くなり、売り・買いの気配値に大きな差異が生じたり、気配値が消滅したりするなど、市場の流動性が突発的に枯渇する状況が発生する場合があります。
 このような状況が発生した場合、お客様が想定していた取引が不可能になったり、想定していた価格から大幅に乖離した価格で約定したりする場合があり、想定外の損失が発生することがあります。そのような状況が発生した場合、当社は一時的にお客様からの注文の受付を制限したり、中断したりする場合もありますので、あらかじめご了承ください。

暗号資産販売所(サービス名:かんたん売買)

イ.当社でメンテナンス等のイベントが発生したときに、サービスの提供を停 止しその後に再開する場合があります。イベントのために販売所サービスを 停止している間は、新規注文の受付はできません。また、サービス停止時点で約定されていない注文は全て失効します。サービス再開により、すべてのサービスが提供されます。

ロ.当社は価格変動リスクの回避を目的として、当社が契約する暗号資産取引所との間でカバー取引を行っております。

ハ.相場急変時や、他の暗号資産取引所の状況に変更が生じたことなどにより、有効な価格を安定的に受信できなくなった場合や他の暗号資産取引所からの配信価格が市場実勢から大幅に乖離していると当社が判断した場合には、価格の配信を停止することがあります。価格の配信停止後、他の暗号資産取引所から有効な価格提示を継続的かつ安定的に受けることが可能となり、また、それらの価格が市場実勢から大幅に乖離していないものであると当社が判断した場合に価格の配信を再開します。

ニ.当社は売買の成立を保証するものではありません。

ホ.お客様は、当該暗号資産の売買が成立した時点以降、売買の注文を撤回、変更することはできません。

④ 大規模なブロックチェーンの分岐現象への対応

イ.大規模な分岐の発生に係る情報の伝達方法

 当社は取り扱っている暗号資産について大規模なブロック・チェーンの分岐(以下「分岐」と言う。)が発生することが判明した場合、分岐の発生時期、分岐の内容、分岐を計画する者の素性、分岐の目的及び期待する効果、分岐によりお客様に生じるリスクなど、お客様が暗号資産の利用を判断するため必要とする情報を適宜、当社ウェブサイト上で公開いたします。また、必要に応じ、個別にメール等によりお知らせいたします。

ロ.大規模な分岐が発生した時の対応方針

 お客様の資産保全を第一にして対応いたします。

  • お客様資産の保全及び取引の安全性を検証するために、関連する暗号資産の取引等を一時停止する場合があります。
  • お客様の資産の保全及び取引の安全性に関する障害が発生する恐れがある場合、関連する暗号資産の取引は一時中断される場合があります。
  • お客様の資産の保全及び取引の安全性に関する障害の要因となる原因を特定でき、対処の方針を確定できた場合、及び大規模分岐後の取引が安定して安全に実施されている状況を確認できた時点で、一時停止措置を解除いたします。
  • 取引等の一時停止及び停止の解除については、当社のウェブサイトにてお知らせするほか、メールや公式SNSにてお客様にお知らせします。
  • 取引等の一時停止及び停止の解除は、当社独自の判断により実施いたします。市場全体で共通の動きにならない場合があります。このような事態においては、関連する暗号資産の価格が変動することがあり、予想外の損失が発生する場合があります。

ハ.分岐により発生した新暗号資産に関する対応方針
  新暗号資産については、個別審査を行い、対応方針を確定致します。

  • 新暗号資産について
    • 原則として、一定期間観察の上、当社の判断により、以下の前提条件を満たし、かつ新暗号資産に原暗号資産の価値が移転したと認められる場合には、お客様に 新暗号資産を付与できるものとします。
      • a.安全性を確保する機能が実装されていること
      • b.取引が安定して執行されていること
      • c.分岐を計画する者による過剰な利益独占行為が認められないこと
      • d.その他、新暗号資産の健全な流通を妨げる事象が認められないこと
  • 新暗号資産が付与されるためには、当社による安全性と安定性に関するテストに合格した上で、原暗号資産の価値の移転が認められる必要があります。
  • Bitcoin融資における融資残高については、その所有は当社に帰属しております。その結果、大規模分岐により発生した新暗号資産は、当社に帰属いたします。
  • 新暗号資産をお客様に付与しない場合でも、当社は、当該新暗号資産を取得したり処分することはありません。そのまま保管いたします。
  • 当社は、新暗号資産の付与に代え、新暗号資産相当額の金銭をお客様に交付することがあります。
  • 新暗号資産の付与に関する当社の方針や付与する方式等については、当社ウェブサイト及びメール、公式SNSでお客様にお知らせします。

⑤ 手数料等に関する事項

 お客様からお支払いいただく手数料は、以下のとおりです。

  イ.日本円の即時入金手数料
  ロ.暗号資産の売買に伴う売買手数料
  ハ.暗号資産の出庫手数料 
  二.日本円の出金手数料

 個々の手数料率・金額やその他費用等については、別に定める「手数料説明(手数料・入出金の説明)」をご確認ください。

⑥ 業務報告及び財務計算書類等

当社の業務報告及び財務計算書類は、以下のURLにて公表しています。
(財務情報関連URL:https://blog.btcbox.jp/financial-data )

2.利用者財産の安全管理等に関する事項

(1) 利用者財産の安全管理に係る概要

 日本円及び暗号資産に関して、当社の自己財産とお客様からお預かりしている財産については、分別して管理しています。

① 日本円

 帳簿上のお客様の日本円残高とお客様用口座(信託口口座)の残高を毎営業日照合します。照合した結果、お客様用口座の残高が帳簿上のお客様の日本円残高を下回っていることを確認した場合、当該不足額をその翌営業日から起算して2営業日以内にお客様用口座に入金することにより解消します。 なお、帳簿上のお客様の日本円残高は、お客様毎の残高が直ちに判別できるように管理しています。

② 暗号資産

 お客様の暗号資産を管理するウォレットと当社の固有財産である暗号資産を管理するウォレットを別々にすることで、お客様の暗号資産と当社の固有財産である暗号資産を分別して管理しています。
 当社は、お客様の暗号資産のブロック・チェーン上の有高と当社が管理するお客様の暗号資産の帳簿上の有高の合計量を毎日照合しています。照合の結果、お客様の暗号資産のブロック・チェーン上の有高が、帳簿上の有高を下回っていることを確認した場合は、当該不足額をその翌営業日から起算して5営業日以内に解消します。なお、お客様毎の暗号資産の数量を当社の帳簿によって直ちに判別できるよう管理しています。

(2) 利用者財産の安全管理にかかる業務に要する設備及び人員並びに業務の運営方法

 お客様財産の分別管理に関しては、コールド・ウォレット及びホット・ウォレットを実装しています。この業務の特性を踏まえ、お客様財産の管理業務に関しては兼務が発生しないように、必要な要員を配置して、担当者及び手続の面でも区分管理を実現しています。具体的な運営方法については、社内規則を制定して、当該社内規則に基づき運営しています。

(3) サイバー攻撃によるお客様財産喪失時の対処方針

 当社は、サイバー攻撃等により暗号資産が漏えいした際のお客様に対する損害賠償に係る方針を以下のように定めています。

① 当社の責めに帰すべき事由によりお客様から預託を受けた暗号資産が漏えいした場合には、法令に従いお客様が被った損害を賠償いたします。

② その賠償方法(暗号資産又は日本円のいずれによる賠償かを含むがこれに限らない。)は、賠償の時点においてお客様が被った損害を適切に回復できるよう、漏えいした暗号資産の種類ごとに、その調達の困難性、漏えい後の値動き、その他関連する事情を踏まえて決定します。

③ 損害賠償の時期については、賠償方法の決定後、速やかに損害賠償を行います。

(4)Bitcoin融資における強制決済条件

 当社のBitcoin融資においてお客様がBitcoinを借り入れた時は、その時点でお客様が預託している日本円とBitcoinの合計額が担保になります。お客様が借り入れているBitcoinの現在価格に対するお客様の担保資産の割合が、当社が指定する割合を下回ることを条件として、強制決済が執行されます。

① 強制決済が執行される時点で、担保資産は当社が指定する割合以下となっているため、担保資産の範囲内で執行される余裕が少なくなっています。従って暗号資産の価格変動の動向によっては、借り入れているBitcoinの価格が、担保資産の範囲を超過する可能性があります。

② 当社は、暗号資産の分岐が実施される場合や、サイバー攻撃を回避するためなど暗号資産交換市場におけるイベントに対し、注文の受付を中断する場合があります。このような場合、注文受付の再開時において、価格の変動が大きいため、強制決済が執行される可能性があります。
 強制決済が執行されるとき、お客様の担保資産を上回る損失が発生する可能性があります。

③ Bitcoin融資の詳細は、「Bitcoin融資に関する利用規約」をご確認ください。

3.暗号資産関連取引に伴うリスクについて

 暗号資産が関連する取引は様々なリスクが存在しています。お客様におかれましては、これらのリスクを十分に理解した上で、お客様ご自身の判断と責任において暗号資産取引を行ってください。

(1) 法定通貨誤認リスク

 暗号資産は、国家や中央銀行が管理する法定通貨ではありません。
 暗号資産は、特定の国家及びその他の者によりその価値を保証されているものではありません。

(2) 価格変動リスク

 暗号資産の価格は、暗号資産に対する需給に加え、新たに競合する暗号資産の登場、ブロック・チェーン技術の進展など暗号資産に直接つながる出来事だけでなく、物価、通貨、証券・外為市場の動向、政府の規制動向、IT技術の進展など世の中の様々な出来事に影響されます。それらの影響を受け、お客様の保有する暗号資産の価値が急激に大きく変動し、下落し、場合によっては無価値となる可能性があります。

(3) 暗号資産の移転におけるリスク

  暗号資産の移転においては、当該移転の確認(ブロックチェーンでの移転の認証)が完了するまで、移転が成立せず、一定時間、移転が保留された状態が続きます。そのため、ネットワーク上において当該移転の確認がとれるまで、当社とお客様の間の暗号資産の移転が完了しない可能性、また、お客様の指示に基づく暗号資産の移転が取り消される可能性があります。さらに、暗号資産は電子的に記録され、その移転はネットワーク上で行われるため、ネットワーク上の何らかの理由により消失する恐れがあります。

(4) 流動性リスク

 市場動向や取引量等の状況により、暗号資産の取引が不可能若しくは困難となる可能性、又は著しく不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があります。また、注文が買い若しくは売りの一方向に偏り、成約までに時間がかかるか、成約できない可能性があります。

(5) 法令・税制変更リスク

 平成29年4月1日に、暗号資産取引を規制する「資金決済法」が施行され、関連法令等が施行・整備されました。これにより、暗号資産交換業が定義され、利用者保護の制度が大幅に改善されました。将来的に、法令、税制又は政策の変更等により、暗号資産取引が禁止、制限され、又は課税の強化等がなされる可能性があります。その結果、暗号資産の保有や取引が制限され、又は現状より不利な取扱いとなる可能性があります。この場合、お客様に予期しない損失が生じる可能性があります。

(6) 暗号関連情報の喪失・流出リスク

 電子取引システムでは、電子認証に用いられるログインID及びパスワードなどの情報が、窃盗・盗聴などにより漏えいした場合、その情報を第三者が悪用することによってお客様に損失が発生する可能性があります。

 万一、当社が管理している暗号資産の記録・保管に関する暗号についての情報が喪失した場合は、お預かりしている暗号資産の移転ができなくなるか、利用価値が無くなる可能性があります。また、そのような情報がサイバー攻撃や内部・外部からの不正侵入等により盗難・流出した場合は、お預かりしている暗号資産の全部又は一部が不正に移転させられるか、消失してしまう可能性があります。

(7) 当社の破綻リスク

 外部環境の変化、当社の財務状況の悪化その他の事情によって、当社の事業が継続できなくなる可能性があります。当社が事業を継続できなくなった場合には、当社に対して破産法、民事再生法、会社更生法、会社法等の適用がある法令等に基づく、倒産手続が行われる可能性があります。

 当社は、お客様からお預かりした資産については、自己の資産とは分別して管理しております。また、お客様が当社に預託した金銭については信託保全の措置をとっております。

(8) 預託財産の流出・補填リスク

 サイバー攻撃や内部・外部からの不正侵入等により、お客様の預託財産が流出等したとき、当社に責任がある場合は、当社にお客様の損害を補填する義務が発生する可能性があります。しかし、そのような状況下において当社の財務状況が脆弱であった場合には、当社がお客様の損害を十分に補填できない可能性があります。

(9) 外部要因から発生する損失の可能性について

 災害、公衆回線の通信障害、暗号資産の価値移転記録の仕組み(マイニング承認等)における記録処理の遅延、その他当社の管理し得ない事情により、お客様に損失が生じる可能性があります。このように、当社が関係しない外部の要因で発生したお客様の損失については、当社はその責任を負いません。

(10) 価格変動による損失発生の可能性について

 暗号資産の価格は、上記(2)「価格変動リスク」で説明したように、暗号資産に対する需給に加え、新たに競合する暗号資産の登場、ブロック・チェーン技術の進展など暗号資産に直接つながる出来事だけでなく、物価、通貨、証券・外為市場の動向、政府の規制動向、IT技術の進展など世の中の様々な出来事に影響されます。それらの影響を受け、暗号資産の価格が急激に大きく変動、下落し、場合によっては無価値となる可能性があります。その結果、お客様に損失を与える可能性があります。

 なお、以上に記載したリスクは、暗号資産取引に伴う典型的なリスクを簡潔に説明するものにすぎません。暗号資産取引に生じる一切のリスクを漏れなく示すものではありません。

4.苦情・紛争処理措置

(1) 苦情への対応及び紛争の解決に向けた基本方針

① お客様からの苦情及び相談は、担当部長が対応いたします。

② 担当部長は、事実関係を調査し、適切な対策を立案します。

③ 苦情等の対応のために取り扱うお客様の個人情報に関しては、法令に従って適正に取り扱います。

④ 反社会的勢力による苦情等を装った圧力等については、苦情等処理対応とは別に、反社会的勢力に対する対応マニュアル等社内規則に基づいて、適切に対応いたします。

⑤ 紛争解決にあたっては、当社の内部管理責任者の指導・監督のもとで、弁護士会が定める規則等を遵守して、弁護士会が行うあっせん又は仲裁手続に従って、これに適切に協力して、紛争の解決に努めます。

※ 当社の苦情等処理措置の業務フローは、「苦情等処理に関する規則」に定めたフローに従います。(URL:https://blog.btcbox.jp/complaints-handling-flow

(2) 当社が設置している受付窓口

<当社連絡先:BTCボックス株式会社 コンプライアンス部>
(所在地)〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町二丁目8番1号 BRICK GATE 茅場町 5階
(受付時間)平日9時~17時半受付(年末年始を除く)
お問い合わせ窓口

<当社が契約するADR機関>
東京弁護士会・紛争解決センター
(電話番号)03-3581-0031
(受付場所)〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-1-3 弁護士会館 6 階

第一東京弁護士会・仲裁センター
(電話番号)03-3595-8588
(受付場所)〒100-0013 東京都千代田区霞が関 1-1-3 弁護士会館 11 階

第二東京弁護士会・仲裁センター
(電話番号)03-3581-2249
(受付場所)〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館 9 階

<加入する協会連絡先:一般社団法人日本暗号資産取引業協会>
(所在地)〒102-0082
東京都千代田区一番町 18 番地 川喜多メモリアルビル 4 階
(電話番号) (03)3222–1061
(受付時間) 平日9時30分~17時
【祝日(振替休日を含む)および年末年始(12月29日~1月3 日)を除く】
(お問い合わせ先):https://jvcea.or.jp/contact/form-contact/

5.禁止行為

 お客様は、本サービスの利用に当たり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。

(1) 暗号資産関連取引のため又は暗号資産の価格の変動を図る目的のために行う次に掲げる行為

① 行為者が直接経験又は認識していない合理的な根拠のない事実を不特定多数の者に流布すること
② 他人を錯誤に陥れるような手段を用いて詐欺的な行為を行うこと。徒に他人の射幸心をあおるような言動を行うこと
③ 暴行又は脅迫を用いること

(2) 暗号資産の価格に人為的な操作を加え、これを変動させる行為として、次に掲げる取引

① 暗号資産関連取引について他人に誤解を生じさせる目的をもって行われる権利の移転、金銭の授受等を目的としない仮装の取引

② 暗号資産関連取引について他人に誤解を生じさせる目的をもって行われる第三者との通謀取引

③ 他人を暗号資産関連取引に誘引する目的で、当該暗号資産関連取引が繁盛していると誤解させる目的をもって行われる暗号資産関連取引に係る現実の取引

④ 他人を暗号資産関連取引に誘引する目的で、暗号資産の価格が自己又は他人の市場操作によって変動する旨を流布させ、又は重要な事項につき虚偽又は誤解を生じさせる表示を故意に行う取引

⑤ 暗号資産の価格を釘付けし、固定し、又は安定させる目的をもって行う一連の暗号資産関連取引に係る取引

(3) 架空の名義又は他人の名義など本人名義以外の名義で行う行為

(4) その他、当社が不適切と判断する行為

(5) 当社がお客様情報として取得する情報に関し、虚偽又は故意に誤った情報を申告すること

(6) 当社が指定する禁止行為は、この他にも利用規約の中に記載されています。
 取引を開始する前に、必ず、利用規約をよくお読みいただき禁止行為の全体についてご理解ください。

      

契約締結前交付書面(法令)はこちらを御覧ください。

BTCボックス株式会社
暗号資産交換業 関東財務局長 第00008号
日本暗号資産取引業協会(JVCEA)会員番号1008
BTCBOX Blog