2017年3月31日に公布されました消費税法施行令の改正により、2017年7月1日より仮想通貨の譲渡に係る消費税は非課税となりました。
また、事業者が、2017年6月30日時点で 100 万円(税抜)以上の仮想通貨を国内において譲り受けて保有する場合、同日に保有する仮想通貨の全部又は一部の種類について、その種類ごとの保有数量が同年6月1日~30日までの間の各日の当該種類ごとの平均の保有数量に対して増加したときは、その増加した種類のその増加した部分の課税仕入れに係る消費税につき、仕入税額控除制度の適用を認めないこととする経過措置が設けられました。
なお、税務上の具体的な取り扱いに関する具体的なご相談は、最寄りの税務署、税理士にお尋ねください。
2017年7月10日