ビットコインで得た利益は、これまで明確ではありませんでしたが、今年の9月、国税庁がホームページのタックスアンサーで公表しましたのでお知らせします。
これによりますと、原則、「雑所得」に区分され課税されるとの見解です。
雑所得は、副業で書いた記事の原稿料、印税、講演料での収益、アフィリエイト報酬、公的年金などが対象となります。
所得税の場合、累進課税が適用されるため、給与所得と合わせ、所得が増加すれば税率は高くなります。また、損失は翌年に繰越できません。
以下、国税庁のタックスアンサーより抜粋
ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
なお、税務上の具体的な取り扱いに関する具体的なご相談は、最寄りの税務署、税理士にお尋ねください
2017年9月20日