暗号資産を用いた取引報告の免除について

いつもBTCBOXをご利用いただき、誠にありがとうございます。

これまでお客様ご自身での報告が必要となっていた3,000万円相当額超の暗号資産の売買について、改正外為法及び関連省令の施行に伴い、令和4年6月1日より免除されました。

令和4年6月1日以降に暗号資産交換業者が媒介、取次ぎ又は代理を行った場合、暗号資産交換業者が日本銀行へ報告させていただくこととなります。

今後とも、弊社 BTCBOX をよろしくお願いいたします。