消費者庁からの注意喚起について

平成30年8月28日付で消費者庁より、「毎月最低 30 万円分のビットコインを受け取り続けることができる」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起が発表されております。

消費者庁サイトに詳細がございますので、利用者の皆様におかれましてはご確認いただければと存じます。

平成 30 年  8月  29日