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今般、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号。以下「改正法」という。) により、保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下「被保険者等記号・番号等」という。)について、個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられました。告知要求制限の規定は令和2年10月1日から施行され、同日以降、原則として、本人確認等を目的として被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されます。
これに伴い、令和2年10月1日以降、本人確認書類として健康保険証を提出されるお客様におかれましては、「被保険者等記号・番号等」を紙やテープなどでマスキングし、ご提出頂きますようお願い申し上げます。
「被保険者等記号・番号等」のマスキングをせずにご提出いただいた場合は、書類の再提出のお願いする場合がございます。
今後ともご愛顧の程、よろしくお願いいたします。